ニュース女子沖縄ヘイト番組でも
有名になったオキウヨ我那覇真子さん
沖縄県知事選挙の時には二万枚の怪しさ満載 DVD を沖縄にまき散らし、
カルト系右翼ネトウヨアイドル我那覇真子さん、沖縄県知事選で渾身の二万枚 DVD を散布。さーて、資金源はどこからですか !?
沖縄のラジオ枠をいくつか買い取り、嘘やデマをたれながし、『琉球新報・沖縄タイムスを正す県民・国民の会』なる団体を作るも、我那覇ラジオのヘイトとデマと頑迷な偏向で、逆に番組審議会から正されてしまうという展開のあげく、
改善なければ番組終了を突きつけられるも、逆噴射してラジオ局を逆に訴えるという突拍子もない非常識さが満載のカルト系極右グループ。
沖縄二紙や TBS に偏向報道を正せなどと叫んでいた我那覇真子だが、正されたのは、我那覇真子のほうだった (笑) ! - Osprey Fuan Club ネトウヨ対策課
関西の
フジ住宅 !
住宅産業は各種ウヨ団体に年間7千139万円も資金供与できるほど、今どき儲かるものなんですか、皆さん !
フジ住宅、株式の配当を原資に、右派系団体へ資金を提供。
新たに平成 31 年 1 月 15 日に、今井光郎個人保有株式 80 万株の寄付を受け入れたことにより合計 608万 38 百株となり、フジ住宅株式会社からの配当金(年間約 1 億 1 千万円)を原資として年 2 回助成させ・・・
筆頭株主がこの一般社団法人今井光郎文化道徳歴史教育研究会とやら。
フジ住宅の企業収益は、当然、その株主に配当として支払われる。 そして配当はウヨ団体へ。
そんなフジ住宅は全社員対象にヘイトをたれながし、政治活動まで強要していたようで、これではウヨ住宅といわれても仕方ありません。
これ、関西の皆さんは放置していたらダメなんじゃないですか !?
「韓国人はうそつき」職場で“ヘイトスピーチ文書”を配布 住宅メーカーに賠償命じる判決
大阪府岸和田市のフジ住宅で、いわゆる「ヘイトスピーチ」を含む文書が繰り返し配られた問題で、裁判所は会社の行為を違法と認定しました。
判決などによると、大手住宅メーカー・フジ住宅の会長は、2013年ごろから「韓国人はうそつき」などと書かれた差別的な記事などを印刷し従業員に繰り返し配布しました。
フジ住宅に勤務する在日韓国人の女性(50代)は精神的苦痛を受けたとして、会社と会長に対し3300万円の損害賠償を求めていました。
判決で大阪地裁堺支部は「国籍によって差別的な取り扱いを受ける恐れがないという労働者の心情は保護されるべき権利だ」と指摘。
その上で「社会的に許容しうる限界を超えている」と違法性を認め、会社と会長に対し、計110万円の支払いを命じました。
フジ住宅は「言論の自由の観点から到底承服しがたい」などとして控訴する方針です。
は?
言論の自由 (freedom of speech) とは、そもそもヘイトスピーチをする権利ではなく、権力や不正に対して「恐怖なく」批判できる権利であり、会社が嘘やヘイトを垂れ流し、社員を恫喝し批判や意見を封じ込める権利を認めているわけではない。その逆だよ。
自己の客観的な分析がゼロのネトウヨと企業。
https://twitter.com/ganaha_masako/status/1190218600625229830
やっていることは我那覇ファミリーと同じだけど、会社として全従業員にヘイト押しつけというのがさらに悪質な、どうしようもないネトウヨ住宅企業。
虚構の歴史修正主義に入れこむ前に、ちゃんと歴史を学ぶべきだろ。
2020年7月2日 15時51分
職場で「在日は死ねよ」などのヘイトスピーチを含む文書を配布され精神的苦痛を受けたとして、東証1部上場の不動産大手「フジ住宅」(大阪府岸和田市)で働く在日韓国人3世の50代女性が、同社と会長を相手取って3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、大阪地裁堺支部であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長(森木田邦裕裁判長代読)は同社と会長に計110万円の支払いを命じた。
会社のヘイト文書で「精神的苦痛」 配布は違法?争点に
この訴訟で原告側は「人種差別・民族差別的な言動にさらされない権利」を掲げ、同社が職場環境に配慮する義務を怠った違法性があると主張していた。
判決は、国籍による差別的取り扱いを禁じた労働基準法の趣旨などを踏まえ、会社の使用者が嫌悪感情に基づき、在日を含む特定民族を出自とする者らを「死ねよ」などと中傷する文書を社内で配布すれば、そうした出自を持つ労働者の名誉感情を害すると指摘。
さらに、今回の中傷文書の配布は社員教育の一環だとしても、使用者から差別を受けるのではないかという危惧感を労働者に抱かせ、労働者の内心の静穏を害するとも指摘した。そのうえで原告の差別的取り扱いを受けない人格的利益を侵害する恐れを発生させており、文書配布を「社会的に許容できる限度を超えている」と違法と判断した。
原告側は訴状などで、会長は遅くとも2013年以降、「悪事を批判されるとすぐに『差別ニダ!』と大騒ぎする在日朝鮮族」といった記事やネット上の書き込みなどを印刷し、従業員に多数配布したと主張。在日韓国人である女性の人格権を侵害したなどと訴えていた。
女性はさらに、就業時間中に教科書展示会に動員され、アンケートで「新しい歴史教科書をつくる会」の元幹部らが編集した育鵬(いくほう)社の中学教科書に好意的な回答を書くよう求められたことで精神的苦痛を受けたとも主張していた。判決は「業務と関連しない政治活動で、原告の政治的な思・信条の自由を侵害する差別的取り扱いを伴うもので原告の人格的利益を侵害して違法だ」と述べた。
被告側は、文書は史実に基づく「政治的な意見論評だ」としてヘイトスピーチに当たらないとしたうえで、文書を読むことは強制しておらず、会長らの表現の自由を制限してまで原告の法的権利を保護する必要はないと反論していた。
被告側は教科書展示会への動員については、参加を強制した事実はなく、展示会への参加を呼びかけること自体は違法にはあたらないと主張していた。(遠藤隆史、山本逸生)
ここに名前連ねるフジ住宅。
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